例えば、定期借地権で一戸建て住宅やマンションを建築・購入した方が、転勤などでその物件を賃貸する場合は、当然ですが“定期借家”契約となります。
 また、定期借地権以外の物件を所有しているサラリーマンが転勤して今の家に戻るまでの期間(○年)だけ貸したい…そう考える方も多いことでしょう。
 よく聞かれる事ですが、“定期借家”は借り手の需要が少ないと言われているようですが、それはウソ。不動産業者の理解が足りないか勉強不足です。
Q. 一度他人に貸したらなかなか自分の所へ戻って来ないのでは?
A. “旧・借地借家法”での借家契約では法定更新と言って契約期間が自動的に更新されてしまい、正当事由なるものが無い限り明渡して貰えなかったのですが、“定期借家”にすると一定期間だけの賃貸借契約が可能となりました。
Q. 定期借家契約は一般借家契約より賃料が低く設定しないと借り手がないと言われましたが?
A. それもウソ。今は賃貸物件が供給過剰で空室が多くなっています。定期借家契約自体まだ新しい契約方法で実際に取扱った不動産業者も限定されています。そんな中“空室対策”で定期借家なら○%安く借りれますよ…と言っているのが実態ではないかと思います。
Q. その他にメリットは?
A. 例えば、俗に言う“不良店子”(不良借家人)の排除が出来ます。家賃滞納の常習者や生活ルールを守らない借家人とは再契約をしないことが可能です。今までは退去して貰おうとしても因縁を付けられ、おまけに多額の立退き料・引越し代などを払って出て行って貰ってましたから、賃貸人は精神的にもラクになりますね。
※ 実際、私も所有していた一戸建て住宅を賃貸した事がありトラブルに巻き込まれたことがあります。夢のマイホームを好き好んで貸す人は居ません。当時、精神的にも経済的にも大変だったのを覚えています。家主としては“善い人”に借りて欲しいものですよね。
Q. 逆に借家人はいつ追い出されるか心配で借りないのでは?だから賃料を安くするのでは?
A. “当たり前の事が出来ない借家人”には出て行ってもらえば良いんです。生活ルールを守りマナーが良い借家人が集まれば、その物件の評判は良くなるはずです。家賃を下げなくても入居申込みは入ります。
 ずっと住んで欲しい人には家主から借家人に挨拶に行けば良いんです。
仮に、日本全国の定期借家物件がパソコンで一覧出来たらどうでしょう?
その“定期借家”をインターネット上で登録・検索・情報収集することができるのが『定借ナビ』なのです。

もっと“定期借家”制度を勉強したい方は、トップページの右上の「定期借地権と定期借家権の基礎知識」から定期借家推進協議会のホームページにお入りください。