定期借地権と定期借家権の定借ナビ
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土地活用に学生マンション/毎日コムネット/定借で学園資産維持/「ナチュール杉並」など
学生マンションを運営・提案する毎日コムネット(東京、伊藤守社長)の最新2物件を見学した。「ナチュール杉並」は、定期借地権を活用した共立女子学園、安田不動産との共同事業。「なな」は、都内・中野区にある工場跡地に学生マンションを建設し、収益化したものだ。(箭内誠記者) (週刊住宅掲載号:2005年03月28日号)
■建設指導の緩和もあり
 杉並区にある「ナチュール杉並」は、共立女子大学・共立女子短期大学の学生寮。安田不動産と毎日コムネットが、3組の応募があった学校法人共立女子学園のコンペで受注した。運営主体は安田不動産。大学に対し50年の定期借地権を設定し、管理などを毎日コムネットに委託する。
 個人のプライバシーを重視した寮により、学生を確保するとともに安定収益事業に活用したい学園のニーズと、新たなビジネスとして確立しようという企業との考えが一致した。
 敷地面積5762・9平方メートル。建物は、鉄筋コンクリート造で地下1階地上3階の寄宿舎1棟、地上2階の食堂・寄宿舎1棟を連結し中庭を設けた形状。寄宿舎の戸数は、243戸と管理人用1戸。女子寮のため、オートロックや防犯カメラ、威嚇センサー、宅配ボックスのほか管理人と警備員が24時間管理するなど厳重な防犯体制だ。入居者は、カードで、入棟・出棟ともに記録される。4月1日からのオープンを控え満室だ。
 月額賃料は、約5万2000円。管理費1万2000円。
 中野区上高田の「なな」は、工場移転後の遊休地。敷地面積1224・5平方メートルに鉄筋コンクリート造で地上3階建の寄宿舎として竣工させた。土地オーナーである七星科学研究所(鈴木芳久社長)の本社建設と併せて、約15年間での資金回収が見込まれている。
 同物件は、用途を寄宿舎として届け出ていることで、駐車場などの付置義務が緩和された。総戸数は61戸。一般住宅だと駐車場の付置義務は19台必要だが、同物件は2台分を設置。ファミリー用では総戸数の20%が必要だが、全戸1Kにしている。ただ、集会室を設ける必要があるという。
自民・定借家会議、今国会改正見送りも【住宅新報02月22日号】
 自民党の定期借家権等特別委員会と法改正検討プロジェクトチームは2月15日合同会議を開き、借家制度の見直しを議論した。居住用普通借家の定期借家への切り替え解禁の是非や、賃貸人の書面による説明義務の廃止の是非、居住用定期借家の賃借人の中途解約権の廃止の是非について意見を交わした。
 約1年前から法改正を目指して議論してきたが、今回の会合でも結論は出なかった。議論が収れんしていないことから、定期借家については今国会への改正案提出は見送られそうだ。
 15日の会議では、定期借家への切り替えについて、「公正証書によって合意することを条件に認めることはどうか」「切り替えを認める対象を一定規模以上の建物に限定することはどうか」などの案が出された。一方で、公正証書を必要とすると仲介業者の負担が大きすぎるといった意見もあった。
定期借家の展望でシンポジウム 定借推進協【住宅新報02月22日号】
 定期借家推進協議会(http://www.teishaku.jp/)は3月9日、東京都文京区の住宅金融公庫本店で「『定期借家の日』記念シンポジウム」を開く。
 同協議会では、オーナーや不動産会社のほか、一般ユーザーに対しても広く定期借家制度の理解を広めるため、3月1日を「定期借家の日」と定め各種活動を展開している。今回のシンポジウムの第1部では、弁護士の吉田修平氏が「定期借家制度普及の方策を探る」と題して基調講演を、また、第2部のパネルディスカッションでは、同制度改正の論点について、各方面の専門家を交えた討論会を行う。
 時間は午後1時〜4時25分。参加費は無料。定員は先着250人(事前申し込み制)。詳しくは同協議会事務局、電話03(3863)8455。
■定期借地・借家のメリットでセミナー 九州定借機構【住宅新報02月08日号】
 NPO法人九州定期借地借家権推進機構(三好修理事長)は1月29日、福岡市中央区の福岡ガーデンパレスで「上手な土地・建物の貸し方借り方セミナー」を開いた。
 弁護士の江口正夫氏による、定期借地・借家を利用したメリットのある事業手法や、県がシニア世代の住み替えや持家活用の支援を目的に、不動産業界4団体と協力して進めている「あんしん住替え情報バンク」の説明会が行われた。
 また同機構では2月16日、短期賃貸借保護の廃止と新設された建物引き渡し猶予制度について、実務上の留意点を解説する研修会を開く。普通借家契約と定期借家契約とで比較しながら進めていく。時間は午後1時30分〜午後3時30分。場所は福岡市中央区の天神ビル。定員は100人(先着順)。参加費など詳細については同機構事務局、電話092(732)5117まで。
■都・東村山プロジエクト事業者決定、10ヘクタールに380戸の定借【住宅新報02月08日号】
 東京都の石原知事が積極的に発言してきた新しいシステムによる郊外型居住モデル「東村山市本町地区プロジェクト」の事業者が決定した。10haという広大な土地に全体のまちづくり構想を提案する事業者には東日本ハウスグループが決定した。その中の各ブロック単位で戸建て住宅価格3割引き下げの実証実験を行う事業者としては、アキュラホームなど4グループが選ばれた。開発する土地はすべて都有地で、これを東日本などが出資するSPC(特別目的会社)が定期借地権(期間70年)で借り、ユーザーに転貸する。敷地約50坪の定期借地権付き戸建て住宅を建物価格約2000万円、月々の地代約4万円と保証金などで取得することができる。
■九州定借機構/定借権の有効活用へ/住替えバンクで高齢者支援(週刊住宅 掲載号:2005年02月07日号)
 NPO法人九州定期借地借家推進機構(福岡・中央区、三好修理事長)は1月29日、「第1回 上手な土地・建物の貸し方借り方セミナー」を開催した。
 1部と2部で構成。1部は「得する!借地・借家を利用した住まい方」について海谷・江口法律事務所の江口正夫弁護士が講演した。第2部では「高齢者世帯の新しい住まい方」をテーマに福岡県建築都市部住宅課の担当者が、県が不動産業界4団体と協力して進めているシニア世代の住替えや持ち家活用を支援する『福岡県あんしん住替えバンク』事業の説明を行った。
 江口弁護士は、定借地権の利点については、利息の付かない保証金という現金が取得できることをあげ、この保証金を利用して賃貸アパート等の建築資金に回し、金融機関から借入金を減少させてアパート経営ができる点を示した。
 ただ、定借権は管理の面倒はないが、ローリターンであることを指摘した。逆に建物賃貸は、管理の面倒さと空室リスクはあるがハイリターンだ。
 このほか、一般定期借地権の仕組みから定借を利用した土地活用、定借事業による収入、各種税金との絡みまで、様々な内容を解説した。基盤整備を伴う戸建て定期借地用地に加え、アパート経営についてもケーススタディを紹介した。
 福岡県が昨年10月1日にスタートさせた「福岡県あんしん住替え情報バンク」は高齢者が住まいにおいて直面する各種問題の解消が目的だ。
 住替え先としては、自立して生活できる人のための施設(住替えバンク売却物件・公的賃貸および福祉施設・民間賃貸等)と、要介護状態の高齢者施設(医療機関・公的福祉施設・民間ホーム等)に大別されるという。
 随時、高齢者世帯・若年世帯の意向をマッチングさせ、住替えを円滑に行うための各種情報提供や相談に応じるともにに、住替えを予定している住宅等に関する情報を登録し、世帯と住宅ストックのミスマッチ解消にも貢献していく。
■定期借地権税務に新展開―期待される活用活発化―(中)/“地代の一部充当”明確に/税理士法人 タクトコンサルティング/代表社員・税理士 本郷 尚/公認会計士・税理士 伊藤 里美(週刊住宅 掲載号:2005年01月31日号)
■契約のポイント
 前払地代方式により定期借地権の一時金について、期間に応じて費用化、収益計上のメリットを得るためには、▽定期借地権を設定するときに▽契約上、授受する一時金の全部、または一部が前払地代として、契約期間にわたって地代の一部に均等に充当されることをはっきりさせる必要があります。
 たとえば前払地代方式に月払い等の地代を併用する契約では、「前払地代」と「地代の残額月払い」を明確に区別します。
 区別する方法は、まず(1)前払地代を月額地代に換算します。
 計算は、「前払地代の月額換算分=前払地代÷契約期間」で行ないます。
(2)これを基に月払い地代を計算します。
 計算は「地代(月額)―前払地代月額換算額=地代の残額月払い」となります。
 仮に前払地代6000万円(契約期間50年)の場合、前払地代月額換算額は6000万円÷50年÷12=10万円です。
 月額地代が25万円であれば、地代の残額月払い(月々に支払う地代)は15万円になります。
 最初の一定期間に限って前払地代とすることも可能です。
 この場合、地代の残額月払いとの併用期間及び前払地代を設定した期間終了後の地代を明確にすることが必要です。
 また(3)賃料の改訂を定めた条項を置くことも可能です。

■中途解約の場合/未経過分返還も
 ただし(4)契約満了時に借地権消滅の対価に相当する金銭授受は行わないこと。というのも契約期間満了時には前払地代の未経過分に相当する金額は0円になっているためです。
 なお(5)中途解約の場合には前払地代未経過分の返還義務が出てきます。
 さらに、(6)中途解約の場合、前払地代の未経過分の返還と別個に違約金等の取り決めは可能とされています。
 前払地代は、地代の一部です。契約解除の場合、土地所有者は借地人に対し、前払地代の未経過分相当金額の返還義務があります。たとえば、契約期間50年、前払賃料6000万円のケースで、40年経過後に解約した場合、土地所有者は、未経過期間10年分に対応する1200万円を借地人に返還する義務があるのです。
 注意したいのは次の点です。違約金等の算定方法等において、中途解約時に、前払地代のうち未経過分相当金額の全部又は一部を、違約金等とみなして借地権者に返還しないこととしている場合は、一時金が前払地代として認められません。
 もう1つ重要なのは、(7)前払地代方式によらない場合の地代水準を逸脱しないように、地代を設定することです。恣意的な利益操作、租税回避行為の疑いがかけられないようにするためです。
■東京・多摩で定借マンション680戸を発売、99平米が2900万円台中心 伊藤忠都市など【住宅新報01月25日号】
 伊藤忠都市開発とNTT都市開発、小田急不動産の3社は東京・稲城の多摩ニュータウンで、定期借地権付き大規模マンション「TANTATOWN(タンタタウン)アルボの丘」(14〜10階建ての5棟構成、総戸数680戸)を2月下旬に発売する。都市開発機構の企画コンペ当選物件で、機構から期間70年間で借り受けた土地にマンションを建設して分譲(土地は転貸)する。価格は80平米超が2500万円台中心、99平米超が2900万円台中心など割安な設定で、団塊ジュニア世代などの需要を掘り起こす。
■定期借地権税務に新展開―期待される活用活発化―(上)/貸・借手双方にメリット大/税理士法人 タクトコンサルティング/代表社員・税理士 本郷 尚公認会計士・税理士伊藤里美(週刊住宅 掲載号:2005年01月24日号)
 ■一時金の新しい考え方とは
 国税庁は先ごろ、1月7日付の「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における税務上の取扱いについて」という文書回答事例を明らかにした。これは、国土交通省が税制改正の一環として定期借地権に関わる一時金の取扱いについて文書で照会したことを受けたもの。法律の改正ではなく税務上の「取扱いの明確化」である。
 回答の概要は、定期借地権の一時金を、一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、土地所有者それぞれについて、期間に応じた費用化、収益計上が可能になるというものだ。
 地代の前払いであれば、借地人にとっては期間に応じて償却(前払地代の費用化)ができるのである。 一方、前受賃料を受け取る土地所有者は、期間に応じて収益を認識すればよいという理論である。貸す側にも借りる側にもメリットが期待できる「取扱いの明確化」である。
 ■具体的には例えば時価1億円の土地に対して地代を年2%とする。定期借地権設定時にこの地代の総額を一括払いするのであれば、1億円×2%×50年=1億円の地代の前払いとなる。これにより、毎年200万円ずつ、借地人は費用化できる寸法だ。これに対し、土地所有者は1億円の前受地代を受け取り、毎年200万円ずつ収益計上することになる。一括払いの金額と毎期支払い地代を調整することも出来る。仮に一括払いが4000万円なら、期ごとに支払う地代6000万円(1年ごと120万円、月額10万円)に分けることもできる。
 ■税務上、前払賃料と認められるためには、この取扱いの対象となる前払地代は、借地人が土地所有者に対して、定期借地権設定時に、契約期間の賃料のうち一部または全部を一括前払いする場合の一時金である。以下の要件を満たせば、用途を問わず、定期借地権設定時の一時金が前払地代として認められる。
 ・一定の書式事例に則った契約書を作成すること
 ・契約書を契約期間にわたって保管すること
 ・取引実態が契約に沿っていること
 ただし一時金が前払賃料の要件を満たさない場合には、税務上、一時金の性質に即して、権利金または保証金に準じて取り扱われる。
 ■一時金の取扱いの選択肢が増えた
 したがって定期借地権の一時金を権利金または保証金とする従来の考え方は存続する。前払地代と権利金・保証金との併用も可能だ。権利金は定期借地権設定の対価そのもの等として収受し返還を要しない一時金である。保証金は地代不払いの担保等として収受し、原則返還を要する一時金である。これに対し、前払賃料は中途解約すれば未経過分の返還を要する一時金となる。
 契約上のポイント等は次回以降解説する。
■九州定借/高齢者の安心住替/福岡県と情報提携(週刊住宅 掲載号:2005年01月24日号)
 NPO法人九州定期借地借家推進機構(福岡・中央区)は、高齢者の安心住み替えについて「インターネットによる住み替えの円滑化と借家賃料補償保険による安心住み替えの円滑化」を福岡県に提案、県が昨年10月に立ち上げた「福岡県あんしん住み替え情報バンク」と連携させ、高齢者が直面する各種問題の解消を目指している。
 すがわら不動産コンサルティング(福岡・春日市、菅原純社長)が運営する「定借ナビ」システムと連携させるもので、インターネットによる借地・借家総合管理システムを実現する。賃貸物件管理をはじめ、リフォームの必要性・業者選択の環境なども整える。
 高齢者が所有する住宅の賃貸運用リスク軽減のため、損害保険会社とのコラボレーションで、「借家賃料補償保険」も近々、オープンさせる。
 福岡県住宅課では、「ネットによる賃料補償保険の提案は独創性が高い。高齢者社会を見据えている」と評価している。
■定期借地に朗報、一時金に償却制度導入 【住宅新報01月18日号】
 定期借地権設定時に授受する一時金の税務上の取り扱いが明確化された。一時金を権利金や保証金ではなく「賃料の前払い」として一括授受する場合には、借地人、土地所有者それぞれについて、期間に応じた費用化、収益化が可能となった。ただし、国交省が定めた書式に準拠した契約書によって一時金の性格を明確に定め、契約期間にわたって契約書を保管することが要件となる。国交省の文書照会に対し、国税庁から1月7日付で正式回答を得たもの。
■定借普及促進協が解散、新組織へ業務引き継ぐ 【住宅新報01月11日号】
 定期借地権普及促進協議会が昨年12月末で解散した。同協議会は94年7月に設立され、定期借地権制度の普及促進のための活動を行ってきたが、正会員の急激な減少による会費収入の減少が続いていたことなどから、昨年5月末の定時総会で解散案を提出。その後決議案が採択され、事務局による残務整理が昨年末に終了した。同協議会の業務の一部を引き継ぐ定期借地権推進会議(仮称)が近く発足する。
■すがわら不動産/新モデル特許申請中/中古市場と保険をリンク (週刊住宅 掲載号:2005年01月10日号)
 すがわら不動産コンサルティング(福岡・春日市、菅原純社長)は、土地価格の下落や少子高齢社会を背景に定期借地権の浸透が進まない現状を踏まえ、土地の所有から有効利用へ向けた促進政策として「定借ナビ」と「定借保険」をリンクさせたビジネスモデルを構築、現在、特許を申請している。近く定借物件検索と定借保険の両システムの運用を開始し、今年8月には物件管理とリロケーションのシステム運用を始める。
 定借が根付かない理由として第1に“地代の不払い”、第2に定借物件の購入後の買い替えの際の“中古市場が成り立っていない”点がある。
 定借ナビは、定借物件から定借保険、リロケーションまでが一体になっている点が特徴で、システムで一元管理することでネット上でのリロケーションを容易にし、中古市場の創出に役立てる。
 定借保険は、地代の延滞に対する策に「損害保険」を利用して地代を補償する商品だ。地代延滞には、所得がなくなる場合や大幅減少が主な理由として挙げられているので、所得補償保険をベースに商品を設計した。例えば、(1)不払い地代を地主へ支払う(地主受取)、(2)管理組合等へ支払う(管理組合等受取)、(3)残りを本人の所得補償に充てる―など。また、リストラなど自己都合以外による退職時には、月額10万円を上限に最長5年間の給付を受けることができる。
 菅原社長は、「地上権を解除することなく、資産価値を下げないことが第一と考えた」と話す。
 このほか、これからの年金対策として定借アパート等への投資も有効と考え、今年2月末からの運用を目指して「投資向けアパート・テナント借地・空室補償保険」と「ロードサイド(大型)店舗保険」の商品を開発中だ。
■定借でハイグレードに 沖縄・ジョイント【住宅新報12月28日号】
 沖縄県で主に事業用定借を展開するジョイント。同社では高級感を全面に押し出した定借の戸建てを展開する。事業用定借のノウハウを住宅に取り入れようと、定期借地権マンション「アシェンダ・ウノ」を供給。“安さ”を売りにした定借マンションが数多く出ていたなか、同社は“高級感”を全面に押し出した物件を提供した。今年は定借戸建ての「アシェンダシリーズ」も供給する。
■05年度自民党税制改正大綱、定期借地権の一時金の取り扱いを明確化【住宅新報12月21日号】
 自民党の05年度税制改正大綱が決定した。定借関連では、定期借地権の一時金を借地人、土地所有者双方にメリットがある税制上の措置が取られることになった。一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、土地所有者それぞれについて期間に応じた費用化、収益計上ができるようにする。
■国土審土地政策分科会企画部会【住宅新報2004年12月21日号】
適正な土地利用を検討/敷地の細分化課題に
 国土交通省の国土審議会土地政策分科会企画部会は12月16日、会合を開き「適正な土地利用」の方向性を検討した。「敷地の細分化」を防ぐために、(1)住民に対して細分化に伴うメリット・デメリットを客観的に示す、(2)定期借地権の活用などの新しいツールの整備が必要とした。
■愛知博のサテライト商業施設が3月開業 東急不動産 【住宅新報12月21日号】
 東急不動産は05年に開く愛知万博のサテライト会場になる「ささしまライブ24土地区画整理事業」地内の複合エンターテインメント施設「ラ・バーモささしま」を2004年3月18日にグランドオープンする。ラ・バーモささしまは東急不が市から期間15年の定期借地で土地を借り受け、来年9月25日の愛知万博終了後も施設を運営する。対象地は、都市再生緊急整備地域にも指定され、広域交流拠点を目指した民間開発が今後に予定されていることから、その先導役も担う。
■定借住宅ローンに本格参入 三井住友銀行 【住宅新報12月14日号】
 三井住友銀行は定期借地権付き住宅ローンを本格化し、新たな需要を開拓する。「新築」「中古」「借り換え」いずれのニーズにも対応する。金利は一般の住宅ローンと同じで、年度内申し込み分については店頭金利から0.3%優遇するキャンペーンも実施している。不動産会社との提携ローンではないため、提携事務手続きが不要。誰でも同銀行の店頭で直接申し込むことができる。
■国会議員に制度改正要望、全国定借連合会【住宅新報12月14日号】
 全国定期借地借家権推進機構連合会は12月9日、東京・八重洲で第1回理事会を開き、定借制度を推進するための法制・税制面での改正を要望した。要望内容は、(1)事業用借地権の期間を「10年以上50年未満」に延長、(2)定期借地権設定に伴う権利金の償却措置の導入、(3)自己借地権の明確化、(4)定期借家制度の早期見直し。
■定期借家権活用しトランクルームに タップスファシリティー【住宅新報12月14日号】
 タップスファシリティーは都内のトランクルームを借り上げ、定期借家権で賃貸するビジネスを始めた。第1号は、東京メトロ銀座線溜池山王駅(徒歩4分)など地下鉄6線5駅が徒歩圏にある「赤坂トランクルームOK庫」。月々の利用料は9000円から。空室に悩むビルオーナーにとっても、住宅へのコンバージョンなどと比べ、トランクルームへの改装はほとんどコストが掛からないというメリットがある。
■全国定借連合第1回理事会/来年通常国会で定借改正法案通過を(週刊住宅 掲載号:2004年12月13日号)
 全国定期借地借家権連合会(塩見宙会長)は12月9日、都内で第1回目の理事会を開催し、理事会に出席した渡辺喜美自民党衆議院議員や海江田万里民主党衆議院議員らに法制面および税制面においての要望を提出した。
 要望は、(1)事業用借地権を現在の10年以上20年以下から10年以上50年未満への改正、(2)定期借地権設定に伴い差し入れられた権利金の償却措置の導入・自己借地権の明確化、(3)現行の定期借家制度の不備な点の早期改正―の3つ。
 また、塩見会長は挨拶の中で「定借関連の契約内容は難しい。専門家を育てる必要がある。例えば“定借アドバイザー“定借プランナー”などの資格を設けたい」と話した。
 2000年3月1日から定期借家制度が施行され、見直し目途の“施行4年後”がすでに経過しているなかで、第1回理事会が開催され、自民党の渡辺喜美議員は、「現在の事業用定期借地権20年は短すぎる。50年まで使えるものにしようと議員提案としてまとめたが、残念ながらまだ法案が通過していない。来年の通常国会で、再び法案を通すべく努力をしている」と話した。
■定期借家制度見直しに向け論点整理 自民党合同会議 【住宅新報12月07日号】
 自民党の定期借家権等特別委員会と法改正検討プロジェクトチームは12月1日合同会議を開いた。次期通常国会での改正をめざす定期借家制度についての論点整理が目的。定期借家制度の見直しの論点は、(1)居住用普通借家の定期借家への切り替え解禁の是非、(2)居住用定期借家の賃借人の中途解約権廃止の是非、(3)賃貸人の書面による説明義務の廃止の是非――の3点。
■自民党住宅土地調査会、定期借家の普及で子育て世帯に公的住宅を開放 【住宅新報11月23日号】
 自民党の住宅土地調査会公的賃貸住宅改革小委員会は公的賃貸住宅を子育て世帯にも開放していく必要があると提言した。具体的には、高齢者の持家を地方公共団体が借り上げて子育て世帯に提供する。そのためにも、高齢者の住み替え相談を行う体制の充実や民間企業によるサブリース、定期借家の普及・促進のための条件整備を進めていく。
■八王子と埼玉・飯能で定借賃借人募集/都市機構(週刊住宅 掲載号:2004年10月18日号)
 都市再生機構は、東京都八王子市の「八王子みなみ野シティ」(定期借地・第5次、募集画地数30)と埼玉県飯能市の「ビッグヒルズ飯能美杉台 めぐみの丘」(同・第1次、同22)で宅地賃借人を募集している。「八王子」はJR横浜線「八王子みなみ野」駅から徒歩9〜30分、またはバス2分・下車徒歩5〜10分。「飯能」は西武池袋線「飯能」駅からバス5分、下車徒歩6〜8分。申込締切はインターネット23日、現地24日。問い合わせは募集販売本部(03・3347・0439)まで。
■松戸で定借戸建て15戸/東日本住宅(週刊住宅 掲載号:2004年07月22日号)
 東日本住宅(本社・新宿区、桃野直樹社長)が9月から、松戸市で定期借地権(50年)付住宅を供給する。旧都市基盤整備公団(現・独立行政法人 都市再生機構)が開発する「松戸沼南しいの木台」(総開発面積約48・5ヘクタール、計画人口約6000人)の南側に15戸供給。大きな特徴は広さ。土地面積は200平方メートル以上、建物面積117平方メートル以上。これまで、旧公団住宅の仲介を主力にしてきた同社では今後、開発案件にも力を注いでいくようだ。
 この物件は、土地面積200・75〜325・25平方メートル、建物面積117・58〜130・00平方メートルという広さが大きな特徴。価格は1950万〜2500万円(保証金込み)を予定している。竣工8月下旬予定。販売開始時期9月初旬予定。
 同社の桃野社長が「1区画あたりの土地面積が“もう1件家を建てられる”くらいの広さだが、“ゆとり”を大事にした。定借のため、価格も抑えることができた」というように、各物件ごとに広い庭、2台分のカースペースなど、ゆとりあるプランが施されている。
 また、同社は、この7月から都市基盤整備公団が独立行政法人・都市再生機構に変わったことで、開発案件にも注力していく。桃野社長は「当社は旧公団住宅の仲介が主力。開発に関してはいい土地があれば積極的に開発案件を手がけていきたい」と語る。
■定借協調べ/15年 定借物件は3817戸/累計では4万4583戸 (週刊住宅 掲載号:2004年07月22日号)
 定期借地権普及促進協議会(奥井功会長)は「全国定期借地権付住宅の供給実績調査」をまとめ、発表した。
 平成15年に供給された定期借地権付住宅は、3817戸(前年比22・4%減)。累計では4万4583戸となった。平成12年以降、3年連続の減少だが、この要因について同協議会は「地下の下落と低金利があいまって、土地の取得が容易となる地域が拡大して定期借地権付住宅の需給が減少したため」と分析している。
 また、平成15年の地域別供給傾向を見ると、首都圏が827戸(同57%減)と、大幅に減少。これは、都心でのマンション増加、首都圏全体での活発な賃貸住宅供給の影響が大きいと見られている。
 累計ベースの定借権付一戸建ての全国平均は、保証金632万3000円、月額地代2万7825円、住宅価格が2454万3000円となった。平成15年単年では、保証金423万7000円(同15・8%下落)、月額地代2万8040円(同0・4%上昇)、住宅価格2362万3000円(同4・7%下落)となった。
 この調査は、平成16年3月、定期借地権付住宅の販売実績があったと思われる557社・団体に調査票の送付、電話による聞き取り調査を行い、257社・団体から回答を得た。回答を得た257社のうち、181社・団体については供給実績がなかった。
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