定期借地権と定期借家権の定借ナビ
定借ナビの事業内容定期借地権借家権と定借ナビのコンセプト定期借地権借家権の基礎知識行政の高齢者あんしん住替えとの連携定期借地権借家権の物件ユーザー様の声
更新日 平成20年 6月25日
→ ●過去のニュース(平成19年3月以前)を見る。

購読・見本紙の申込み、不動産図書・出版物はこちらから
ビジネスに役立つ情報満載 最新の不動産ニュースをお届けする

定借賃貸が増加 国交省・調査
【住宅新報:2008年 6月24日号】

国土交通省は6月20日、定期借地権供給実態調査結果を発表した。
それによると、07年に供給された定期借地権付き住宅は5412戸で、内訳は持家が1952戸、賃貸が3190戸だった。持家のうち戸建ては657戸で、分譲マンションが1295戸となる。この結果、全国の定期借地権付き住宅の累計は6万3931戸となった。
 定期借地権付き持ち家は01年の5789戸をピークに06年まで減少を続けたが、07年は05年水準まで戻している。
 また昨年に比べると、賃貸住宅の増加が顕著だった。これは、都市再生機構の民間供給支援型賃貸住宅制度によって、東京都下を中心に大規模賃貸住宅が供給されたことによる。
 一方、二次流通市場についても調査が行われた。それによると、全国の中古定期借地権付き住宅の流通戸数としてこれまでに把握できたものは727戸となった。
 内訳は戸建てが272戸、マンションが455戸となった。このうち、07年の流通戸数は189戸。
全国定借連総会
借地借家制度見直しを
定借への一本化求める
(週刊住宅online掲載号:2008年5月19日号)

全国定期借地借家権推進機構連合会(塩見宙会長)08年度総会が15日、東京都中央区のセントラルビルで開催され、全国各地域に11団体ある定借機構の理事らが出席した。
冒頭、あいさつした塩見会長は「サブプライム問題や建築基準法改正の影響によって、上がり続けていた地価は低迷し始め、売買も低迷してきている。住宅・不動産業界にとっては非常に難しい時期だが、こういう時こそ賃貸が重要。賃貸の時代が来たと考える」と指摘。定期借地・定期借家の重要性をアピールし、普及を拡大する良い機会だと強調した。
総会では、08年度の主な活動として「定借(上級)アドバイザー試験」を10月に近畿、北関東・千葉、沖縄の各機構で開催、また11月14日に東京で理事会を開催することを決めた。
7月1日をメドに全国定借連合会の公式ホームページを立ち上げ、全国の各地定借機構の行事日程も随時掲載していく予定だとした。
また、旧借地法・旧借家法を2041年までに全面的に廃止し、定期土地賃貸借・定期建物賃貸借制度に一本化することなどを求める「借地借家制度の抜本的改正に関する要望書」を採択した。
定借賃貸、都区部で急増
マンションは78%増加
アットホーム調べ
【住宅新報:2008年 4月15日号】

 07年に首都圏でアットホームの情報ネットワークに登録された定期借家の居住用賃貸物件の割合が大きく上昇した。全登録物件に占める定期借家マンションの割合は04年、05年に2.5%、06年に2.8%だったが、登録物件が集中した東京23区及び神奈川県内のマンションで定期借家物件の増加が顕著だったことから07年に4.1%に跳ね上がった。
 23区の定期借家マンションに限ると、増加率は前年比78.7%増で、割合は前年比倍増となる5%に上昇。
 07年に登録された定期借家物件の合計は、前年比14%増加の2万4,551件で、マンション1万5,117件、アパート4,073件、戸建て5,361件の内訳だった。
 定期借家の賃貸マンションを地域別にみると、23区が同78.7%増加の8,885件、神奈川県が同13.6%増加の4,373件で、この2つの伸びが著しかった。また、埼玉県も同5.7%増加の758件と増加したものの、東京都下と千葉県は減少した。
 定期借家マンションの平均賃料が普通借家より5.57万円も高いことも分かった。定期借家の賃料は同11%上昇の15.7万円、普通借家は同0.6%下落の10.2万円だった。定期借家マンションの新築物件が急増したことで、高額賃料帯にシフトする傾向が見られた。
加速するか定期借地  事業用延長で活用に幅  大型SC誘致にも期待
(週刊住宅online掲載号:2008年3月17日号)

土地有効活用の有力な手段である定期借地権に再び注目が集まっている。今年1月の借地借家法改正によって事業用定期借地権の契約期間の上限が従来の20年から50年未満に延長され、店舗などを建てたい借地人側にも、土地を活用したい地主側にも選択肢が増えたからだ。定期借地権は05年1月の国税局回答によって新たに「一時金(前払い地代)」方式が誕生し、有効活用の幅を広げたばかり。定期借地権が使い勝手のいい制度に変わっていくことで、有効活用の進展が期待される。

■“一時金方式”も起爆剤に
 
 事業用定期借地権の使い勝手が増したことで、地主・借り手双方から歓迎の声が挙がっている。地主にとって最大のメリットは、30年程度の中期的な土地活用がやりやすくなったことだ。
 従来の借地権は、20年以上30年未満の契約はできなかった。この期間、土地を活用したい地主は30年以上の普通借地権による賃貸や、テナントが建設費用の一部を出して地主が建物を建てる建設協力金方式などを利用するしかなかった。
 だが普通借地権では立ち退き時にトラブルになる可能性が高く、建設協力金方式はテナントが中途解約した場合のリスクが大きい。こうした課題を解消する手段として事業用定期借地の期間延長ニーズが高まっていた。
 これまでも30年以上の定期借地権として建物譲渡特約付きがあったが、利便性が悪く事業用不動産への利用実績は多くはない。今後は大型商業施設などで、事業用定期借地権の50年契約が増えると予想されている。
 契約期間の長期化は借り手にも多くのメリットをもたらす。代表的なものが建物の減価償却だ。
 事業用建物の税務上の償却耐用年数は多くの場合30年以上。従来の事業用定期借地権の20年以下では、完全に償却しきれず契約が終了するケースがほとんどだった。借り手は償却期間を残したまま建物を取り壊さざるを得なかったが、こうした税務と現実との矛盾は解消されたと言える。
 「減価償却のハードルがなくなったことで、今後はさまざまな業種が事業用借地権で出店する」と見るのは神奈川県内の仲介業者。「パチンコ店やフィットネスクラブ、大型商業なども事業用定借を積極利用するだろう」という。
 パチンコ店などは初期投資額が数億円規模にのぼるため、基本的には定期借地権を使わず、運営会社の保有する土地に建てるケースが多い。この流れに変化が起きる可能性があるというのだ。
 また長期安定的な収益を見込み、企業の不動産活用が加速することも考えられる。CREマネジメントの可能性は今後さらに高まる。
 国土交通省のサンプリング調査によると、事業用定期借地権を利用したことがあると回答した企業は2003年が117社(サンプル数671社)だったのに対し、06年は214社(同1304社)となっている。
 調査は借地権設定者と借地権者の双方を「利用者」としているため、必ずしも参考になる数字ではないものの、「事業用借地権の利用そのものは増加傾向にある」(国交省)という。
 ただ、今のところ法改正直後ということもあり、事業用定借の利用が活発化している動きは見られない。ある商業デベロッパーは「劇的に事業がやりやすくなるといったことはない」と語るが、事業メニューが増えたことだけは間違いない。
 新たに登場した一時金方式の定期借地権に寄せられる期待も依然高い。
 従来の定期借地権は「権利金」方式と「保証金」方式の2つだけ。地主にしてみれば借地権設定の対価としてまとまった金銭を調達できる権利金を選択したいものの、権利金は取得時に一括課税されるため税負担が重く、保証金は課税を免れる一方で借地期間終了後に借り手に返還しなければならない債務になるため、どちらを選ぶにせよ定期借地権普及の妨げと言われていた。
 一時金方式は、この2つの方式に代わって毎月受け取る地代を借地権設定時に一括して受け取る仕組み。「前払い地代方式」と呼ばれる理由である。地主は地代の前払いとして一時金を一括で受け取る場合でも毎年に分けて所得計上することが認められたため課税の分散化が可能になり、借り手も支払った一時金を権利金とは違って経費として毎年損金処理できるようになったことで双方の使い勝手が一挙に向上した。
 地主が受け取る一時金の使い道はもちろん自由で、受け取り方も全額前払いや、部分的な前払いと毎月払いの組み合わせなど任意。不動産業界では税務上の不透明さが解消されたことで、建物譲渡特約付き定期借地権を使って、借り手が建てた建物を30年後に地主が買い取り、賃貸経営を継続するビジネスモデルなどが考えられている。
 地主が受け取る一時金を元手に借り手と共同で賃貸物件を建設すれば、当初から借金ゼロで不動産経営を行うことも可能。地代全額を前払いで受け取れば、借り手の破たんリスクも軽減できる。
 あるハウスメーカーによれば、半分を前払いで取得して当面必要とする資金に充て、残り半分を毎月受け取って生活資金の足しに充当するといったニーズをはじめ、相続対策の一環として既存の借入金を一度精算するための費用に充てるといった地主もいるという。
 どちらにしろ、確実に土地が戻る定期借地権は有効活用の有力手段として潜在ニーズが高い。一方で契約期間中は中途解約ができないリスクを伴う以上、地主・借り手双方が将来を見越した契約をすることが重要だ。
外断熱を定借で、地代を一括前払い 康和地所
【住宅新報:2008年2月19日号】

康和地所(東京都千代田区、夏目康広社長)が定期借地権を活用して外断熱マンションを供給する。同社が地主から期間50年で土地を借り、地代を一括前払いする。
建物完成時に同社は地代一括前払いの定期借地権付きで購入者に分譲する。地代の総額が土地価格の8割程度だと仮定すると、同レベルの所有権付きマンションよりも首都圏なら10から15%程度安く購入することができる。
外断熱工法は通常の内断熱工法よりも価格が1〜2割アップするが、定期借地権を活用することでその分土地コストを抑えることで購入しやすくする。同社は100年以上の耐久性があるマンションを供給し、50年後でも十分利用できる収益物件として地主に無償で返還するスキームを基本パターンとする方針だ。
この定期借地権マンション事業を「STORY(ストーリー)」というブランド名で展開する。外断熱マンションはコンクリートの躯体を外側の断熱材で保護するため、直射日光、風雨による建物の劣化、温度変化による膨張・収縮を抑えることができる。

事業用借地権の期間を延長
20年以下を50年に需要増大に対応
施行は1月1日
【住宅新報:2007年12月18日号】

 借地借家法の一部改正案が12月14日、参議院本会議で可決・成立した。これにより、定期借地権の1つである事業用借地権の期間は10年以上50年未満となる。施行は08年1月1日。現行は10年以上20年以下となっている。
 事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物(居住用は除く)の所有を目的として借地権を設定する場合には、借地権の更新や建物の再築による借地期間の延長を排除することができる契約で、公正証書によってなされなければならない。
 従来から、20年以上の事業用借地権に対する需要が増大していたため、改正が求められていた。50年以上については、現行の一般定期借地権を活用することができるため、実質的には事業用借地権の期間上限が撤廃されたことになる。
 改正法では、事業用定期借地権の期間について、2段構成としている。条文は現行の第24条から23条に移行された。24条には建物譲渡特約付き借地権が規定された。
 23条第1項で、「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として借地期間を設定する場合には、第9条(強行規定)、16条(同)の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買い取り請求をしないこととする旨を定めることができる」としている。
 更に第2項で、「存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで(借地権の存続期間などによる条項)、第13条(建物買取請求権)及び第18条(借地契約の更新後の建物再築の許可)の規定は適用しない」と定めている。
 2段階にしたのは、現行が(1)事業用借地権(10年以上20年以下)(2)建物譲渡特約付き借地権(30年以上)(3)一般定期借地権(50年以上)となっていることから、それぞれの期間要件との整合性を図ったためと見られている。
ここに注目
定借マンションの示唆
所有権に勝る商品可能
【住宅新報:2007年12月18日号】

 3つの定期借地権分譲マンションに注目した。
 1つ目は、三井不動産レジデンシャルと三菱地所が東京・広尾で分譲中の「広尾ガーデンヒルズ」。日本のトップディベロッパー2社による共同開発ということに加え、定期借地権でも最高価格は10億円ということで話題を集めた。環境、性能あらゆる面で日本屈指の最高級マンションだ。
 注目すべきポイントは、ここが富裕層が望む本格的ゲーテッドコミュニティーとして誕生しつつあることだ。約2万9,000平方メートルの敷地が塀で囲まれ、出入り口は4カ所に制限される。警備員は24時間常駐する。管理費だけで、100平方メートルの住戸を持つと月4万4,000円となる。
 総戸数8棟670戸のうち、着工済みの6棟400戸は、ほぼ完売したという。「完璧な保安」(セキュリティー)こそ、マンション市場で今、最高の付加価値となりつつある。
 定期借地権だが、周辺の分譲マンション相場と比べても決して安くはない。そのあたりも富裕層向けだ。あくまでも利用価値で勝負している。
 こんな考え方もできるのではないか。最高分譲価格の10億円を50で割ると年間2,000万円となる。更にそれを12カ月で割れば、家賃が毎月166万円の最高級賃貸住宅(専有面積約290平方メートル)に住んでいるのと同じだ。
◇     ◇
 2つ目は、三菱地所が千葉県船橋市で分譲中の「パークハウス・プレシアタワー」。広尾ガーデンヒルズとは反対に、定期借地権ならではの割安感で人気を集めている。
 80平方メートル以上の3LDKタイプが3,000万円台から購入できる。最寄り駅のJR船橋駅へは徒歩10分。そこから東京・日本橋駅までは約40分。船橋市役所に隣接する閑静な住宅地だ。
 ただ、この物件のもう1つの注目点は、借地権が三菱地所による転賃借権になっていることだ。つまり、三菱地所が50年間にわたって土地所有者から一括借りし、居住者に転貸する。信頼の高い企業が長期にわたって係わることで、土地所有者は安心して土地を貸すことができる。
 ディベロッパーは分譲事業の場合、いわゆる「手離れ」の良さに魅力を感じているが、ストック社会となる21世紀は住宅の資産価値向上のため不動産会社が「最後まで係わる」姿勢も求められている。
◇     ◇
 3つめは、コスモスイニシアが東京・西日暮里で手掛ける「フォルム道灌山」。05年1月に国税庁が回答したことによって誕生した、いわゆる「地代一括前払い方式」を採用している。同方式による定期借地権マンションの供給は同物件が本邦初となる。
 土地価格の7〜8割相当を52年間の地代として土地所有者に一括前払いする。結果として、同物件の場合購入者は同等レベルの所有権付き分譲マンションよりも1割程度安く購入することができる。
 従来型の定期借地権と違い保証金は不要。毎月地代を払い続けていくというわずらわしさもない。
 分譲会社にとっても建物代金と土地代相当の前払い金を販売するだけので、通常の分譲マンション方式に極めて近い事業手法となる。
 土地所有者から見ると、土地価格に近いまとまった資金を最初に手にすることができ、しかも借地期間満了時には土地が返ってくる。税金は毎年、借地期間で分割した金額を不動産所得として申告すれば良い。
 この方式のもう1つの注目点は、2次市場での流通価格が分かりやすくなるということだ。地代を一括前払いしているので、その部分は52分の1ずつ償却する。
 建物部分も期間終了時には無償で地主に譲渡するので、価値は「単純に52分の1ずつ減少していくわけではない」(同社担当者)にしても、ある時期までは漸次低減していくと見ることができる。そのため、残存期間が仮に30年の時の流通価格は当初分譲価格の52分の30をメドに検討することができる。
 定期借地権マンションを普及させるためには、単純で分かりやすい仕組みにすることが重要だ。2次市場での透明性も欠かせない。
定借地で賃貸マンション
満室で個人投資家に販売
小林建設&プロパティ・アート
【住宅新報:2007年11月13日号】

 土地活用ビジネスコンサルのプロパティ・アート(東京都品川区、西京建一社長)によると、静岡県磐田市の小林建設(小林英夫社長)はこのほど、定期借地権で賃貸マンションを建設し、満室としたうえで個人投資家に販売した。
 マンションは鉄筋コンクリート造り(RC)5階建て2棟。販売額は4億円。プロパティは、土地所有者及び銀行との接渉、契約書の作成、投資家向けセミナーの企画から販売までを一括コンサルティングした。
 今回の事業モデルの特徴は、土地所有者に支払う借地権取得の対価(1棟分の敷地につき約3000万円の権利金)を以下のようにした点だ。
 1棟については、権利金と等価の区分建物を地主に譲渡し、自己借地権で地主が自己所有する。別のもう1棟分については、地主が定期借家権で1住戸を30年間賃貸するための家賃総額3000万円分を譲渡するかたちとする。マンションを取得した投資家から見ると、定期借家権による家賃一括前払い金を取得したことにする(途中解約条項を付ければ一時所得とはならない)。
 この定借賃貸マンションは建物譲渡特約付きとし、30年以上経過した時点で、地主が建物を取得する。その場合の譲渡対価については、RC造りであることから簿価としている。
 プロパティによれば、「譲渡対価の決め方は、双方が合意すれば、どのような対価とするのも自由。木質系の場合は、無償とするのが多い」としている。
 当初の建設資金については、地元の地銀と信金が各2億円ずつ、計4億円を融資した。


 小林建設は更に、この事業スキームを活用し、定借賃貸マンションと医療施設による複合ビルの建設も決定している。
 事業スキームについての問い合わせはプロパティ・アート、電話03(3473)4676へ。
仏大使館建て替えで
高級定借マンションも
野村不など麻布で
【住宅新報:2007年11月13日号】

 野村不動産は、三井物産を代表企業とするコンソーシアムを通じ、東京・南麻布にある在日フランス大使館の建て替えと、敷地の一部を利用した高級マンションの開発に乗り出す。
 三井物産80%、野村不動産20%の割合で出資するSPCが事業主体となり、同大使館の建て替えと竣工後15年間の管理業務を受託。その対価として大使館敷地の一部4,500平方メートルをフランス政府から借地し、期間50年の定期借地権付きマンションを開発する。マンションの事業比率は野村不動産70%、三井物産30%。
 同マンションの計画地は、高級住宅街「麻布エリア」における南傾斜のヒルトップに位置し、大使館敷地内の約1haに上る森と庭園を借景にする、希少性の高い立地が特徴。野村不動産では、「この立地条件を最大限生かし、日本を代表する最高級レジデンスを開発していきたい」と意気込む。
 規模は50〜60戸程度で、40〜50坪の広さを持つ“億ション”を計画。09年10月予定の大使館新庁舎竣工後、10年2月ごろの着工を計画している。
ここに注目
定期借地権の魅力、復権
所有する意義を再検討
【住宅新報:2007年11月 6日号】

 定期借地権の魅力が再認識されている。都営住宅の建て替え跡地を活用した「むさしのiタウン・四季の街」(東村山市)では、第1期分譲50区画が平均8.6倍、最高49倍という高い人気を集め、即日完売した。定期借地借家権プランナーの竹之内裕氏はその要因をこう分析する。
 「建物価格、権利金、地代はいずれも平均的定期借地権住宅より高い。にもかかわらず高倍率になったのは、電線の地中化、広い街路など街並みの素晴らしさが評価された結果だ。借地期間が70年と長いことも魅力」
 一方、三菱地所が千葉県船橋市で11月中旬に販売を開始する地上38階建てのタワーマンション「パークハウスプレシアタワー」(総戸数315戸)も「高倍率間違いなし」と見られている。
 JR船橋駅から徒歩10分で、しかも閑静な住宅地という環境。隣接地には同じ三菱地所の定借マンション「パークハウスプレシア」が立つ。
 戸建てとマンションとでは、土地に対する意識は全く異なる。iタウンでは借地期間が70年もあるため、30歳で購入したとしても恐らく生涯住み続けることができる。家を子供に残すことを考えなければ「所有権」と同じだ。
 マンションの場合、たとえ所有権付きであっても、土地を所有しているという意識はもともと薄い。一戸建てと違い、占有できる庭があるわけではないからだ。土地を所有してマンションを購入するメリットがあるとすれば、地価上昇で資産価値が上昇した場合か、将来建物を建て替える権利を所有しているということである。
 しかし、タクトコンサルティング代表で税理士の本郷尚氏は言う。「東京都心の某マンションは15戸しかない小さなマンションだが、建て替え決議ができるまでに15年かかった。近年はマンションの大型化が目立つが、本当に建て替えなどできるのだろうか」
 本郷氏だけではない。国土交通省の和泉洋住宅局長は「何千戸もあるマンションで将来の大規模修繕や建て替えの合意形成が可能か疑問がある。現行の管理組合方式に加え、専門的な知識と経験を持つプロが維持管理を行っていく管理者管理方式などの検討を急ぎたい」と話す。
 土地所有者が単独の定期借地権マンションの方が、むしろ建て替えの実現性は高いと見る向きもある。

地主もリース

 「地主の意識も変わりつつある」と指摘するのは、定借を中心とした土地活用実務者養成セミナーを続けているプロパティ・アートの西京建一社長だ。
 「そもそも土地については絶対の所有権など存在しない。地主は土地の所有者だと思っているが、実態は国からリースしているだけ。固定資産税や都市計画税を滞納したら取り上げられてしまうわけだから、むしろ地代よりきつい。両方合わせた税率が1.7%だとすれば、60年で土地価格と同じになる」
 自然物である土地を絶対的に所有することは誰にもできないことを説明したうえで、地主には「地代を土地価格の2%とし50年間定借で貸せば税金分が10年早く稼げる」と説明するのが定借による土地活用を促すうえでは効果的だと同氏は指摘する。

再開発でも活用

 今、全国の自治体や商店街から注目を集めているのが香川県高松市の「高松丸亀町商店街」だ。定期借地権を活用した再開発で地価の顕在化を抑制、持続的発展の可能性も秘めた手法として07年度土地活用モデル大賞・国土交通大臣賞を受賞した。
 最大の特徴は、土地を買い上げず再開発ビルを建設したことだ。土地所有者など地権者が共同出資でまちづくり会社を設立し、土地所有者と60年の定期借地権契約を締結している。土地取得費がないから、総事業費が抑制できた。
 まちづくり会社は、テナントから得る賃料でビル建設のために借り入れた資金の返済を行い、更に管理経費などを差し引いた残りで土地所有者に地代を支払う方式だ。
 普通なら所有権の移動にエネルギーを費やされるところだが、その分、店舗ビル全体の業種構成や店舗誘致に力を注ぐことができたという。
 こうした手法は全国的にも極めて珍しいという。そのため、大型ショッピングセンターの進出などで疲弊している全国の地元商店街からの視察が相次いでいる。土地の所有と利用を切り離すという定期借地権の原点が今、改めて見直されようとしている。
10月4日、5日に全国統一試験実施へ
定借アドバイザー
【住宅新報:2007年8月30日号】

全国定期借地借家権推進機構連合会(塩見宙会長)は10月4日、全国統一の定借アドバイザー(上級)資格認定試験を大阪で実施する。
定期借地権、定期借家権関連の資格で全国統一試験が行われるのは初めて。

試験は25問(3択方式)出題され、うち15問以上の正解で合格する。
合格者には、同連合会より合格証と認定カードが発行される。

受験資格は、各地の定期借地借家権推進機構が実施している定借アドバイザー資格(初級)保有者。
受験料は1万5,000円。

なお、10月5日には長野でも同様の試験が実施される。
試験会場など問い合わせは
近畿定期借地借家権推進機構・電話06(6265)3643へ。
大阪で定借研修会 近畿定借推進機構
【住宅新報:2007年8月30日号】

NPO法人近畿定期借地借家権推進機構(塩見宙理事長)は9月8日、大阪市中央区の同朋会館(南御堂内)で07年度第2回研修会を開く。
第1部講師は、全国定借連合会渉外担当理事の速水英雄氏で、テーマは「全国での定借事業最前線」。
全国の主要事例紹介と定借普及のための課題について講演する。

第2部講師は、赤塚建設社長の赤塚仁英氏。
三重県津市で多彩な定期借地権事業を展開している企業で、地主営業の実態などを紹介する。

時間は午後1時半から4時半まで。
定員200人で、参加費は3,000円。
問い合わせ先は同推進機構・電話06(6265)3643。
スケルトンで賃貸
定期借家活用
10年以上契約内田工務店
【住宅新報:2007年7月30日号】

 内田工務店(東京都練馬区内田米次社長)は、空室が増えている賃貸マンションに定期借家権を活用したスケルトン貸しという新手法を導入し、注目を集めている。
 空室になっている住戸をコンクリートむき出しのスケルトン状態に戻し、入居者に好みの内装工事をしてもらうというもの。内装代には数百万円が必要になるものの、自分流のライフスタイルを賃貸住宅で実現することができる。
 家賃は、内装代を考慮して周辺相場よりも低く設定する。家主とは期間10年以上の定期借家権契約を締結する。現行法では入居者からの中途解約権を制限できないが、入居者の負担で内装工事をしているため途中退去の可能性は低い。
 また、敷金を賃料の5カ月分預かり、万一10年未満で退去した場合には返金額はゼロとしておく。10年以上の居住となった場合には、入居期間が長くなるほど敷金の返還額を増やしていく。入居者は期間中、第3者に転貸もできる。
 同工務店では、入居者がイメージを抱きやすいように、ディンクス向けにはモノトーンで室内をライトアップできるインテリアや、子育て世帯には自然素材を使った内装、シニア向けには大黒柱がある古民家風の住まいなど、客層に合わせたライフスタイルを提案している。
 また、老朽化してきた賃貸マンションオーナーへの提案として、入居者の希望に沿って外装も変えてしまうオーダーメ―ド貸しや、狭いワンルームの2部屋を一緒にしてしまうコンバージョン貸しなども提案している。
 問い合わせ先=同工務店/担当内田秀雄・電話03(3990)0581。
アドバイザー統一試験実施へ 全国定借連合会
【住宅新報:2007年5月15日号】

 全国定期借地借家権推進機構連合会(塩見宙会長)は5月8日、東京で総会を開き「定借アドバイザー(上級)試験」を今年10月4日から全国統一基準のもとに実施することなどを決めた。
 総会には来賓として衆議院議員の西野あきら氏、桜田義孝氏らが出席した。
大和ハ
奈良で定借分譲238区画
セカンドハウスに
【住宅新報:2007年4月17日号】

 大和ハウス工業は6月9日、建築条件付定期借地権分譲及び定期借地権付分譲住宅「なつみ台『ヴェルデステージ』」の販売を開始する。総開発面積約92.6ha、総区画数238区画(モデル棟2区画、管理棟1区画を含む)。
 奈良県五條市なつみ台に立地。金剛生駒紀泉国定公園に隣接しており、大阪中心部から車で約1時間20分。セカンドハウスを中心とした環境提案住宅となっている。趣味や家庭菜園を楽しむ団塊世代や、良好な環境の下で子育てを志向する団塊ジュニア世代がターゲットだ。
 一区画当たりの面積は190.65から539.32平方メートル。賃料は月5,000円台から1万2,000円台、保証金は50万円台〜100万円台。定期借地権期間は50年で、期間中に宅地所有への切り替えが可能。第三者への建物の売買、借地権の移転ができ、資産活用できる。
 建物は同社の主力戸建て「ジーヴォ」による自由設計で、建築条件による同社プランの参考価格は16坪1,400万円台から提案している(外構工事費、消費税別途)。
 日常生活をサポートする管理サービスやセキュリティーサービスもある。
 管理サービスには、団地内維持管理サポート、鍵の預り、荷物の預りや発送、草刈、農機具レンタルなどがある(オプション含む)。
 また、コミュニティーサポートとして、セカンドハウスライフを志向する人の入居先での交流を促すイベントの企画や、情報交流インフラとしての居住者専用のウェブサイトを提供する。
購読・見本紙の申込み、不動産図書・出版物はこちらから
ビジネスに役立つ情報満載 最新の不動産ニュースをお届けする